補助人

不動産用語解説

補助人とは?(成年後見制度の種類と不動産売買での役割)

「補助人」とは、民法に定められた法定後見制度の一つであり、軽度の認知症や知的障害などにより**「物事を判断する能力が不十分である人(被補助人)」**をサポートする人のことです。

💡 成年後見制度(補助)のポイント:
・対象者:判断能力が「不十分」な人(成年後見・保佐・補助の中で、最も本人の判断能力が高い段階です)
・主な特徴:本人の意思を最大限尊重するため、補助人に「同意権」や「代理権」を与えてもらうには、**本人自身の申し立て(または本人の同意)が必要**となります。

不動産売買における補助人の役割

被補助人が不動産の売買や借入などの重要な財産行為を行う際、自動的に制限がかかるわけではありません。あらかじめ家庭裁判所から**「特定の財産行為に対する同意権」や「代理権」の審判を受けている場合**に限り、補助人がサポートや代理を行います。

他の制度(後見・保佐)との違い

  • 本人の同意が必須: 成年後見や保佐の申し立ては親族などでも行えますが、補助の開始や権限の付与には、原則として本人の同意(または申し立て)が不可欠です。
  • 必要な権限だけを設定: 不動産の売却や特定の契約など、支援が必要な部分だけに絞って権限を持たせることができます。
  • 日常生活の自由度: 権限が与えられていない通常の契約や日常の買い物などは、本人が単独で行うことができます。

※補助人の選任申し立てや、被補助人が関わる不動産売買の手続きを進める際は、事前に司法書士や弁護士などの専門家へご相談ください。

当社では埼玉県さいたま市を中心に新築の仲介手数料無料さらに最大100万円キャッシュバックでご紹介しています。

365日24時間 年中無休お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください