不動産用語解説
成年後見制度とは?(仕組みと不動産売買における重要性)
「成年後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力(判断能力)が十分ではない人について、その権利を保護しサポートするための法律上の仕組みです。
💡 成年後見制度の2つの種類:
・法定後見制度: すでに判断能力が不十分になってしまった人について、家庭裁判所が支援者(成年後見人・保佐人・補助人)を選任する仕組み。
・任意後見制度: 本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ代理人を自分で選んでおく仕組み。
・法定後見制度: すでに判断能力が不十分になってしまった人について、家庭裁判所が支援者(成年後見人・保佐人・補助人)を選任する仕組み。
・任意後見制度: 本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ代理人を自分で選んでおく仕組み。
法定後見制度の3つの段階(後見・保佐・補助)
本人の判断能力の程度に応じて、大きく3つの区分に分かれています。
- 成年後見(せねんこうけん): 判断能力が「欠けているのが通常の状態」の人。ほぼすべての財産管理や契約を代理で行うことができます。
- 保佐(ほさ): 判断能力が「著しく不十分」な人。不動産の売却や借金などの重大な行為に「同意権」や「取消権」が及びます。
- 補助(ほじょ): 判断能力が「不十分」な人。支援が必要な特定の行為についてのみ、家庭裁判所の審判により権限が与えられます。
不動産売買における注意点
所有者が認知症などで判断能力を失ってしまった場合、本人の名義で勝手に家を売買することは法律上できません。不動産を売却するには、家庭裁判所を通じて後見人等を選任してもらい、さらに居住用不動産であれば**裁判所の売却許可**を得る必要があります。手続きには数ヶ月かかることが多いため、早めの計画と専門家への相談が重要です。
※成年後見制度の申し立てや、制度を利用した不動産売買の手続きについては、司法書士や弁護士などの専門家へご相談ください。
