不動産用語解説
後見人とは?(法定後見と任意後見、不動産売買における役割)
「後見人(主に成年後見人)」とは、認知症や知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分にない人(本人)に代わって、財産の管理や契約の締結などを行う法律上の代理人のことです。
💡 後見人の主な種類:
・法定後見人: すでに判断能力が不十分になった人について、家庭裁判所によって選任される後見人。
・任意後見人: 本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来に備えて契約で自ら選んでおく後見人。
・法定後見人: すでに判断能力が不十分になった人について、家庭裁判所によって選任される後見人。
・任意後見人: 本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来に備えて契約で自ら選んでおく後見人。
不動産売買における後見人の役割と重要性
所有者が認知症などで判断能力を失ってしまうと、本人の意思確認ができないため、通常の不動産売買契約を結ぶことができません。そのため、後見人が本人に代わって売買契約を締結する代理人として動きます。
注意点・ポイント
- 家庭裁判所の許可が必須: 後見人が本人の自宅などの居住用不動産を売却する場合、本人の生活環境に大きな影響を与えるため、あらかじめ家庭裁判所の許可を得る必要があります。
- 売却代金の管理: 不動産の売却で得たお金は、後見人が管理する本人の口座に入り、個人の遊興費などには使えず、本人の生活費や医療・施設費用などにのみ充てられます。
- 時間がかかるスケジュール: 申し立てから後見人の選任、さらに裁判所の売却許可が出るまでに数ヶ月単位の時間がかかるのが一般的です。
※後見人の選任申し立てや、制度を利用した不動産売買の手続きについては、司法書士や弁護士などの専門家へご相談ください。
