建築リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)とは、建築物の解体工事や新築工事で発生する廃材について、現場での分別(分別解体等)と再資源化(リサイクル)を義務付けた法律です。
環境負荷を減らし、循環型社会を形成することを目的に制定されています。
1. 制度の核心:4つの「特定建設資材」
以下の4つの資材は、工事現場でしっかり分別し、指定のリサイクル施設へ持ち込むことが義務付けられています。
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コンクリート
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コンクリート及び鉄から成る建設資材(PC板など)
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木材
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アスファルト・コンクリート
