建築リサイクル法

建築リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)とは、建築物の解体工事や新築工事で発生する廃材について、現場での分別(分別解体等)と再資源化(リサイクル)を義務付けた法律です。

環境負荷を減らし、循環型社会を形成することを目的に制定されています。

1. 制度の核心:4つの「特定建設資材」

以下の4つの資材は、工事現場でしっかり分別し、指定のリサイクル施設へ持ち込むことが義務付けられています。

  1. コンクリート

  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材(PC板など)

  3. 木材

  4. アスファルト・コンクリート

2. 発注者(施主・施主様)と業者の手続きの流れ

1.事前調査と説明:

施工業者が建築物の構造や特定建設資材の有無を事前調査し、発注者(施主)へ書面で報告します。

 

2.契約書の締結:

分別解体の方法や解体費用、再資源化にかかる費用などを契約書に明記します。

 

3.自治体への事前届出(発注者の義務):

工事着工の7日前までに、都道府県知事(または特定行政庁)へ届出を出します。


※実務上は、施工業者(解体業者)が代理で手続きすることが一般的です。

 

4.分別解体および再資源化の実施:

重機で一気に破砕する「バタ解体」は禁止されており、手作業などを交えて部材ごとに順序よく解体(分別解体)します。

 

5.再資源化の完了報告:

解体完了後、施工業者から発注者へ「適切にリサイクルが完了した」旨の書面報告が行われます。

 

 

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