履行遅滞(りこうちたい)とは、債務者(義務を負う人)が、正当な理由がないのに契約などの履行期(期日)を過ぎても義務を果たさないこと(債務不履行の一種)を指します。
例えば、「期日を過ぎても代金を支払わない(金銭債務)」「契約した日までに商品を納品しない(特定物・種類債務)」といった状態がこれにあたります。
1. 履行遅滞が成立する4つの要件
民法上、履行遅滞として法的な責任を問うためには、以下の4つの条件がすべて揃う必要があります。
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履行期が到来していること(返済日や納品期日を過ぎている)
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履行が可能であること(履行が物理的・社会通念上に不可能な場合は「履行不能」になります)
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正当な事由(理由)がないこと(同時履行の抗弁権などがないこと)
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債務者に責めに帰すべき事由(帰責性)があること(債務者の故意や過失など)
※ただし、金銭債務(お金の支払い)については、天災など不可抗力であっても帰責性の有無を問わず、常に履行遅滞の責任を負わされます(民法第419条3項)。
2. 履行期(期日)の種類と遅滞の発生タイミング
契約の期日の定め方によって、いつから履行遅滞になるかが異なります。
| 履行期のタイプ | 具体例 | 履行遅滞になるタイミング |
| 確定期限 | 「2026年9月30日までに支払う」 | その期限が到来した時点(10月1日午前0時) |
| 不確定期限 | 「父が亡くなったら支払う」 | 期限が到来したことを債務者が知った時点 |
| 期限の定めなし | 「借りたお金をいつか返す」 | 債権者から履行の請求(督促)を受けた時点 |
| 不法行為の損害賠償 | 交通事故などの損害賠償 | 不法行為が発生した時点(事故当日) |
3. 履行遅滞になるとどうなるか?(債権者が取れる効果・法的手段)
債務者が履行遅滞に陥った場合、債権者は以下の法的請求や措置をとることができます。
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履行の強制: 裁判などを通じて、強制的に義務を実行させる。
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遅延損害金(遅延利息)の請求: 金銭債務の場合、約定金利または法定利率(民法で定められた利率)に基づき、期日から遅れた日数分の遅延損害金を請求できる。
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損害賠償請求: 遅延によって生じた直接的な損害(得られるはずだった利益等)の賠償を請求できる。
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契約解除: 相当の期間を定めて「期日までに履行してください」と催告(支払いや納品の督促)をし、それでも履行されない場合は契約を解除できる(催告解除)。
4. 他の「債務不履行」との違い
債務不履行(契約通りに履行されないこと)には、履行遅滞のほかに以下のパターンがあります。
