印紙税とは、契約書や領収書などの「特定の書類(課税文書)」を作成した際に課される国の税金です。書類に必要な金額の収入印紙を貼り付け、割り印(消印)をすることで納付します。
主要なポイント
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対象となる主な書類(課税文書)
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税額の決まり方
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文書の種類や記載された取引金額に応じて変わります(例:領収書は5万円未満なら非課税、5万円以上〜100万円以下なら200円)。
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電子契約なら非課税
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印紙税は「紙の文書」に課されるため、PDFなどの電子データで作成・交付された電子契約や電子領収書は原則非課税(収入印紙不要)となります。
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代表的な印紙税額の目安
| 対象書類 | 条件・記載金額 | 印紙税額 |
| 領収書(売上代金) | 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上〜100万円以下 | 200円 | |
| 不動産売買・借入契約など | 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円超〜50万円以下 | 400円 | |
| 50万円超〜100万円以下 | 1,000円 | |
| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | |
| 継続的取引の基本契約 | 一律 | 4,000円 |
注意点
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消印(割り印)が必要
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印紙を貼るだけでなく、文書と印紙にまたがるように消印を押さなければ納税完了になりません。
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貼り忘れた場合の過怠税
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必要な印紙を貼っていないことが判明した場合、本来の税額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)の「過怠税」が課されることがあります。
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