水道加入金ってなに?

🏠建売は水道加入金が不要?土地購入は必要?埼玉県の相場

建売は「加入金なし」が一般的。土地購入(注文住宅)は「ほぼ必ず必要」

新築を検討する方からよく聞かれるのが 「建売は加入金がかからないのに、土地だと加入金が必要なのはなぜ?」 という疑問。

答えはシンプルで、 建売は水道が引き込み済み/土地は水道を新設する必要がある からです。

■水道加入金とは?

水道加入金は、自治体が水道インフラを維持するために徴収する「初期費用」。

  • ・新築で水道を新設する時

  • ・既存の水道管の口径を変更する時(13mm→20mm)

  • ・長期間使われていない水道を再度使う時

■建売住宅:水道加入金は「基本かからない」

建売は造成段階で

  • 20mmで引き込み済み

  • メーター設置済み

  • 加入金は建売会社が負担済み(造成費に含む)

そのため、買主は 加入金ゼロ が一般的。

✔ただし例外あり

契約書の「その他費用」に 水道加入金:買主負担 と記載する会社も一部存在します。

→ 契約前に必ず確認することが大切。

■土地購入(注文住宅):水道加入金は「ほぼ必ず必要」

土地購入の場合は、 水道を新規で引き込む=加入金が発生する という扱い。

埼玉県の一般的な加入金(20mm)

  • さいたま市:66,000円

  • 上尾市:132,000円

  • 桶川市:110,000円

  • 鴻巣市:110,000円

相場は 6〜13万円。
基本的には一度定められた金額が数年から数十年にわたって据え置かれますが、近年の物価高騰や水道施設の老朽化、自治体の財政状況に伴い金額が変動しています。

■なぜ建売は不要で、土地は必要なのか?

①建売は「造成時に引き込み済み」

建売会社がまとめて水道を引き込み、加入金も支払っている。

②土地は「水道を新設する必要がある」

水道が敷地内にないため、引き込み+加入金が必須。

③自治体のルールで“新設扱い”

土地は「新規加入」と判断されるため加入金が発生。

■例外パターンあり!

①古家付き土地で既に20mm引き込み済み

→ 加入金が不要になるケースあり ※自治体によっては“再加入扱い”で請求されることも。

②建売でも既存が13mmの場合

→ 建売会社が20mmに変更していないと加入金が発生することがある (レアケース)

■建売購入者が必ず確認すべきポイント

  • ・加入金の負担者(売主か買主か)

  • ・口径(20mmか13mmか)

  • ・上水道か、農業集落排水・浄化槽か

  • ・その他費用欄の記載内容

■土地購入者が必ず確認すべきポイント

  • ・前面道路に水道本管があるか

  • ・引き込み位置(敷地内まで来ているか)

  • ・口径(20mmに変更が必要か)

  • ・加入金の金額(自治体ごとに差が大きい)

■加入金がかかる物件のメリット

加入金がかかる=悪い物件ではありません!

  • 加入金が必要な土地は 価格が少し安い傾向

  • 周辺相場より 10〜50万円安いケースもある

  • 加入金は一度きりなので、住み始めれば影響ゼロ

総額で見れば十分メリットがあります。


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